e-Education 最高の教育を世界の果てまでe-Education 最高の教育を世界の果てまで

e-Educationはアジアの子どもたちにITの力を用いて教育支援を行うNPO法人です。

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e-Educationは
ご遺贈・相続での
ご寄付をお受けしていますLegacy Giving

お気軽にご相談ください

遺贈寄付や相続財産からの寄付についてのご不明点やご不安について、お気軽にご相談ください。

遺言書の作成や進め方のご説明はもちろん、私たちの取り組みについても丁寧にお伝えします。

専門スタッフが、あなたの想いが次の世代の学びにつながる形を一緒に考えます。

 

 

お受けできる財産について(遺贈寄付・相続寄付)

現在、e-Educationでは、遺贈寄付および相続寄付ともに、現金によるご寄付のみをお受けしております。
不動産や有価証券など、現金以外の財産につきましては、今後の体制整備を進めてまいりますが、現時点では対象外とさせていただいております。

現金によるご寄付は、遺贈寄付の場合には、遺言書に寄付先として

「特定非営利活動法人e-Education」 とご記載いただくことで実現できます。また、相続寄付の場合も、相続した財産からご寄付をいただくかたちですので、ご家族や関係者の手続き的なご負担を抑えながら進めていただける方法です。

制度や手続きの面でもシンプルで、想いを確実に届けやすい方法として、どうぞ安心してご検討ください。

 

 

遺贈・相続財産の寄付の相談窓口

e-EducationについてAbout Us

 

e-Educationの活動

 

財務管理体制

監事による監査を定期的に実施し、ご寄付くださる皆さまのご意思に沿って寄付金を適切に事業へ充当するとともに、その使途を正確にご報告できる財務管理体制を整えております。

e-Educationの活動報告書及び、決算資料はこちらからご覧ください。

 

 

税制優遇について

e-Educationは認定NPO法人のため、寄付にあたって税制上の優遇措置が適用されます。

相続により取得した財産を、相続税の申告期限内にご寄付いただいた場合には、一部の例外を除き、その寄付金額には相続税が課税されません。

 

 

よくあるご質問

  • なぜ「現金のみ」の寄付を受け付けているのですか?

    現金による遺贈寄付・相続寄付は、売却や名義変更などの追加手続きが不要で、相続人や団体にとっても分かりやすく、確実に実現しやすい方法だからです。
     e-Educationでは、まずは安心してご検討いただける形から受付を行っています。
  • 不動産や株式など、現金以外の財産は寄付できますか?
    現在、e-Educationでは、遺贈寄付・相続寄付ともに現金(預貯金)のみをお受けしています。 不動産や有価証券などの現物資産については、今後の体制整備を進めてまいりますが、 現時点では対象外とさせていただいております。
  • 税制上の優遇はありますか?
    はい。認定NPO法人であるe-Educationへの遺贈寄付(現金)は、原則として相続税の課税対象外となります(相続税法第12条)。
    相続寄付の場合の税務上の取り扱いは、状況により異なりますので、詳細については税理士等の専門家へご相談ください。
  • 遺贈寄付や相続寄付の使い道を指定することはできますか?
    原則として、いただいたご寄付は、e-Educationの活動全体に活用させていただきます。
    より多くの子ども達に教育の機会を届けるため、事業全体を支える資金として活用することが、最も効果的であると考えています。
    特別なご希望がある場合には、個別にご相談ください。
  • 相談はどのように進めればよいですか?
    まずは、資料請求やメールにてお気軽にご連絡ください。 「何から考えればよいか分からない」という段階からでも問題ありません。
    必要に応じて、弁護士・司法書士・税理士などの専門家をご紹介することも可能です。
  • 遺言書には、団体名をどのように記載すればよいですか?

    遺言書には、登記上の正式名称である

     「特定非営利活動法人e-Education」

    とご記載ください。

    ご不安な場合は、記載方法についても事前にご相談いただけます。
  • 寄付金受領証明書(領収書)はもらえますか?

    はい。ご入金確認後、速やかに寄付金受領証明書(領収書)を発行いたします。

    相続税や所得税の申告に必要となる場合がありますので、お急ぎの場合は、必ず事前にご連絡ください。

上記は一般的なご案内です。

実際の取り扱いは、相続の内容やご家庭の状況により異なる場合がありますので、 詳細については税理士・弁護士等の専門家へご相談ください。

 

最新のお知らせ

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